一時帰国延長6か月越えは免税対象者ではない。免税で買ってしまった商品の消費税の払い方 9月28日追記



以前一時帰国5か月の時に記事にしましたが、

ついに半年を超えてしまった一時帰国。


私は一時帰国が延長となってからは免税での買い物はあきらめていましたが、

一時帰国半年以上の方、とても多そうなので、

私の免税で買ってしまった商品の消費税の払い方を覚書。


上記の記事を書いた時点で、税務署へ問い合わせをしたところ

コロナの影響の免税の買い物に対しての措置とかはなさそうでした。

そうですよね。大変なことは他にたくさん。。。


ということで、

免税対象者:一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者

というところに6か月以上日本に一時帰国していると免税対象者から外れてしまいます。


もし、免税で買い物をしていたら、消費税払わなくてはいけません。

※前回の記事の時に税務署に問い合わせました。


【追記9月28日】
コロナの影響で一時帰国が延長してしまっている今はそのままレシート提出で良いようです。



私の免税の買い物は消耗品だったので、

1か月以内に出国しなくては免税とならないという決まりがあり、

早々に消費税を払いました。



【税務署の方に聞いた、税金の払い方】

・購入したお店

・空港で支払い(税関のところだそうですが私は経験なし)


【私はお店へ払いに行きました】

お店に免税に詳しい人がいないと厄介なので、一度お店へ連絡し、

確認してから伺いました。


【必要なもの】

購入した商品、使ったカード、レシート、パスポート


【税金の払い方】

お店で事情を説明し、一度払い戻し手続きをしてもらい

再度税込みで購入しなおし。

ポイント関係は一切していないのでよくわかりません。。。

※お店によって手順は違うと思います。


空港での払い方は経験がないのでよくわかりませんが、

以前の税務署への問い合わせしたところ空港で納税もできるとのこと。


【追記9月28日】
コロナの影響で一時帰国が延長してしまっている今はそのままレシート提出で良いようです。



そのままスルーしたらどうなるかはわかりませんが、忘れてしまった場合はレシートを破棄してしまって良いとの情報もあります。

   



誰もが初めてのような長い一時帰国、

まだ続きそうですが、

参考になれば。。。